大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(テ)35 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲を主張するけれども、その実質は単なる法令違背の主張であつて採

用できない。(仮処分債権者が本案において敗訴の判決を受けたこと、その判決が

上級審において取消されるおそれがないときは仮処分決定を取消すべき事情変更が

ある場合に当ることは昭和二七年一一月二〇日第一小法廷判決、集六巻一〇〇八頁

以下の趣旨から明らかである。)

よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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